【第7回】教えて!初めての在宅介護~訪問介護(ホームヘルプ)とは?~

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リガクラボの連載「教えて!初めての在宅介護」では、初めての介護への疑問・不安についてお答えするべく、在宅介護に関する情報を紹介しています。

第6回の記事では、働きながら在宅介護をする際に柔軟に利用できる介護サービスや制度をご紹介しました。第7回となる今回は、訪問介護(ホームヘルプ)についてお話ししていきます。

PROFILE

今回の質問者:Fさん (46歳・男性

・70代の母親がくも膜下出血を発症、介護が必要になった。
・介護は未経験で、在宅介護を検討している。
・現在、母と二人暮らし
・母親の要介護度:要介護2

Q. 70代の母がくも膜下出血を発症し後遺障害があるため、介護が必要になりました。自宅での介護を考えています。介護認定を受けると訪問介護サービスが受けられると聞きましたが、そもそも訪問介護とはどういったものなのでしょうか?

A. お母様に介護が必要になり、訪問介護サービスの利用を検討されているのですね。それでは今回は、訪問介護(ホームヘルプ)についてご説明していきましょう。

訪問介護(ホームヘルプ)は、介護が必要になった方が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるようサポートする介護保険サービスです。訪問介護員が自宅を訪問し、身体介護や生活援助をおこないます。事業所によっては、通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスも提供しています。

訪問介護(ホームヘルプ)をおこなう訪問介護員は、ホームヘルパーやヘルパーとも呼ばれています。介護職員初任者研修を修了された方、あるいは、その上位資格(介護福祉士実務者研修、介護福祉士)の保有者等が、訪問介護員となれます。

なお、訪問介護(ホームヘルプ)を受けられるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。

Q. 資格をお持ちの方が家に来てくださるのは安心ですね。具体的にどういったサポートを受けられるのでしょうか?

A. 訪問介護(ホームヘルプ)は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3つに分類されています。それぞれ詳しく見てみましょう。

身体介護

身体介護とは、利用者の身体に直接触れておこなう介助サービスのことです。さらに、利用者の日常生活動作(ADL・IADL)の維持や予防、生活の質(QOL)、意欲の向上などのため自立支援・重度化防止などをおこなうサービス、また、その他の専門的知識や技術を用いて利用者の日常生活と社会生活をおこなうためのサービスも含みます。仮にサポートが必要な状態が解消された場合、不要となる行為であるということができます。

<身体介護の具体的な内容>

●サービス準備・記録等
健康チェック、環境整備、相談援助、情報収集・提供、サービス提供後の記録等

●排泄・食事介助
排泄介助(トイレ利用・ポータブルトイレ利用・おむつ交換)、食事介助、特段の専門的配慮をもっておこなう調理

●清拭・入浴、身体整容
清拭(全身清拭)、部分浴(手浴及び足浴・洗髪)、全身浴、洗面等、身体整容(日常的な行為としての身体整容)、更衣介助

●体位変換、移動・移乗介助、通院・外出介助

●起床及び就寝介助

●服薬介助

●自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)

生活援助

生活援助とは、身体介護以外の訪問介護で、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助とそのために必要な準備や片付けなどをおこなうものです。利用者が単身だったり、家族の障害・疾病だったりと、本人や家族が家事をすることが困難な場合に利用できます。これらは代行的なサービスとされており、仮にサポートが必要な状態が解消された場合、本人自身でおこなうことが基本となってきます。

<生活援助の具体的な内容>

●サービス準備等
健康チェック、環境整備、相談援助、情報収集・提供、サービスの提供後の記録等

●掃除

●洗濯

●ベッドメイク

●衣類の整理・被服の補修

●一般的な調理、配下膳

●買い物・薬の受け取り

通院等乗降介助

通院等乗降介助は、訪問介護員が運転する車で、通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助をおこなうものです。乗車前や乗車後の移動、受診等の手続き、薬の受け取り等のサポートも含みます。

<通院等乗降介助の具体的な内容>

・訪問介護員が運転する⾞両への乗降⾞の介助
・乗降⾞前後の屋内外における移動等の介助
・外出先での受診等の手続き、移動等の介助

訪問介護(ホームヘルプ)で受けられないサービス

訪問介護(ホームヘルプ)では、直接利用者の援助に該当しないサービスは受けられません。例えば、利用者の家族のための家事や来客の対応などです。また、草むしりやペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備などの日常生活の援助の範囲を超えるサービスも受けられませんので注意しましょう。

なお、費用については、サービスの類型や所要時間などにより異なります。下記のページをご参考にしてください。

介護サービス情報公表システム 公表されている介護サービスについて「どんなサービスがあるの?-訪問介護(ホームヘルプ)」(厚生労働省)

リガクラボの訪問介護(ホームヘルプ)を利用した場合の負担額の目安をご紹介した記事も、ぜひ併せてご覧くださいね。

【第3回】教えて!初めての在宅介護〜切っても切れないお金の話〜

Fさんが介護保険サービスを上手に活用しながら、無理なくお母様の介護を続けられるよう応援しています。

※介護サービスの内容などには地域差があります。
※この記事は2023年3月22日時点での情報で作成しています。
※この記事は、以下、厚生労働省を含む各コンテンツならびに各文献を参考に作成しています。

介護サービス情報公表システム 公表されている介護サービスについて「どんなサービスがあるの?-訪問介護(ホームヘルプ)」(厚生労働省)
訪問介護・訪問入浴介護(厚生労働省)
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(厚生労働省)

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