【第9回】教えて!初めての在宅介護~訪問入浴介護とは?~

タイトルとURLをコピーしました。
    1 2

リガクラボの連載「教えて!初めての在宅介護」では、初めての介護への疑問・不安についてお答えするべく、在宅介護に関する情報を紹介しています。

第8回の記事では、保健師・看護師などが利用者のご自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助をおこなう訪問看護についてご紹介しました。第9回となる今回は、訪問入浴介護についてお話ししていきます。

PROFILE

今回の質問者:Fさん (53歳・男性

・80代の母親が難病で起き上がれない状態で現在はほぼ寝たきりとなっている。
・母親は父親、Fさんと3人暮らし
・Fさんは日中仕事をしているため、介護保険制度を利用しながら在宅介護を検討。
・母親の要介護度:要介護4

Q. 80代の母が難病で、現在はほぼ寝たきり状態です。在宅介護を希望していますが、寝たきりの母をどのように入浴させたら良いのか経験がないため不安です。また自宅の浴室も狭く難しいと感じているので、訪問入浴介護について詳しく知りたいです。

A. お母様は現在、ほぼ寝たきりで過ごされているのですね。ご家族の皆さんは大変ご心配かと思います。現在は在宅介護をご希望で、入浴に関してお困りとのことですので、今回は訪問入浴介護についてお話ししていきましょう。

訪問入浴介護とは、看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護をおこなうサービスです。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持または向上を目指して実施されます。

では、訪問入浴介護とは具体的にどのようなものなのか、利用できる人はどのような方なのかご説明します。

訪問入浴介護とは?

在宅での入浴が困難な方に対し、看護職員1名以上、介護職員2名以上が利用者の自宅を訪問、浴槽を持ち込んで入浴をおこないます。入浴のサポートは複数のスタッフによっておこなわれますので、お母様のようにほぼ寝たきりというように、まったく動くことのできない方も入浴が可能です。ただし、訪問入浴介護を使用するには、主治医から入浴の許可が必要です。

なお、要支援の方でも、自宅に浴室がないなどの条件があれば使用できる場合がありますので、ケアマネジャーに条件をご確認ください。

Q. 母は入浴が好きなのでぜひ利用を検討したいです。訪問入浴介護はどのようなサービス内容なのでしょうか?費用はどれくらいかかるのかも知りたいです。

A. 訪問入浴介護の当日は、基本的に次のような流れで実施されます。

  • 体調をチェック(血圧・体温・脈拍の測定等)
  • 浴槽・お湯の準備、脱衣
  • 入浴
  • 着衣
  • 体調をチェック
  • 浴槽等の片付け

看護職員、介護職員が浴槽を持参して自宅を訪問し、事前にケアマネジャーが作成した訪問入浴介護計画に沿って入浴が実施されます。

また、入浴前の体調を確認して、利用者のその日の体調にあった入浴サービスがおこなわれます。例えばお母様の体調が万全でないと判断された場合は、半身浴や部分浴、入浴せず清拭のみへの変更となる場合があるということですね。

なお、下記のページの通り、「要介護」「要支援(介護予防訪問入浴介護)」のどちらに該当するかによって費用が異なります。また、「全身浴」「部分浴」「清拭」のうち、どのサービスを受けるかなどによっても費用が変わりますので、詳細はケアマネジャーなどにご確認ください。

介護サービス情報公表システム 公表されている介護サービスについて「どんなサービスがあるの?-訪問入浴介護」(厚生労働省)

また、入浴に関するサービスは他にもあり、「通所介護(デイサービス)」「通所リハビリ(デイケア)」では各施設の浴槽で、「訪問介護」「訪問看護」では自宅の浴槽で実施しています。

ただし、訪問入浴は一番費用がかかるサービスですので、どのサービスを利用するかはご本人の身体状況やご希望、ご自宅の入浴環境を鑑みて検討していただければと思います。まずはケアマネジャーに相談してみてください。

Fさんのお母様が介護保険サービスを活用して、安心してご入浴ができるようになるよう応援しています。

※介護サービスの内容などには地域差があります。
※この記事は2023年11月29日時点での情報で作成しています。
※この記事は、以下、厚生労働省を含む各コンテンツならびに各文献を参考に作成しています。

介護サービス情報好評システム 公表されている介護サービスについて「どんなサービスがあるの?-訪問入浴介護」(厚生労働省)
『医療福祉総合ガイドブック 2021年度版』.医学書院.2021.p163
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省)

次へ:おわりに
    1 2